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【情報提供】スポーツ庁:(新型コロナウイルス感染症対策関係)緊急事態宣言発令を受けて(1月10日更新)

【1月10日更新】
「1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32 条第1項の規定に基づき行われた「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」について」の中で参考資料として添付しております、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)」につきまして、内閣官房より留意事項の補足連絡がまいりました。

こちらの補足についてもお手数ですが内容について御了知いただき、また関係者への周知のほど何卒よろしくお願いいたします。

〇催物の開催制限
・20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかけること。
・上記についても、「1.(1)③その他留意事項」を適用すること。
・無観客で開催される催物については、営業時間短縮の働きかけの対象とする必要はない。

〇施設の使用制限等
・施設のチケットの取扱いについても、「1.(1)③その他留意事項」と同様の扱いとすること。

「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和3年1月7日付け 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210107_3.pdf


スポーツ庁参事官(地域振興担当)付地域振興係より、
1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、
緊急事態宣言が発出されたこと等に伴い事務連絡を発出されたとのご案内を頂きましたので、共有いたします。

詳しくは下記リンクをご参考ください。
スポーツ庁事務連絡(令和3年1月8日)
<PDF形式ファイル・JSTA WEBサイト内リンク>

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